2018/05/08
旧スプリアス規格の特定小電力無線機器(B帯ワイヤレスマイク)をお使いのお客様へお知らせ
電波法関連法令無線設備規則の改正により旧規格の特定小電力無線機器が使用できなくなります
(2004年以前の生産すべてと、2005年生産の一部が対象)
特定小電力無線機器は電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満たす必要があります。
特定小電力無線機器は電波法令の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満たし、免許をお持ちでない方でもお使い頂けるようになっています。
平成17年に電波法関連法令である無線設備規制において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯以外に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。
特定小電力無線機器についても平成17年の改正以降は、改正後の技術基準で「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けておりますが、それまでにご購入頂いたお客様の特定小電力無線機器(改正前に「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けた特定小電力無線機器)は、猶予期限として平成34年(2022年)11月30日までしかご使用頂けません。
旧規格の特定小電力無線機器を使用期限を超えて使用した場合、電波法違反になり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象になりますので、お早目の買い換えをご検討ください。
※使用期限を過ぎた場合、所持しているだけで電波法違反となる場合がありますのでご注意ください。
※詳細は総務省の電波利用ホームページをご覧ください
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm
旧スプリアス規格特定小電力無線機器該当品番一覧
ご使用中の特定小電力無線機器の品番、認証番号をご確認ください
お使いの特定小電力無線機器が旧規格に該当するか、次項、旧規格特定小電力無線機器該当製品一覧でご確認ください。